当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は、原則66,000円(税込)です。
このページでは、司法書士報酬の計算方法の説明や、相続登記をする際に必要な登録免許税、戸籍取得の実費など、相続登記にかかるすべての費用について説明しています。
相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合、次のような費用がかかります。
① 司法書士の報酬 | 原則66,000円(税込)の定額報酬 |
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② 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
③ 実費 | 戸籍 1通 450円 除籍・原戸籍 1通 750円 住民票 1通 300円 登記事項証明書 1通 500円 |
このうち、「①司法書士の報酬」は、当事務所では原則66,000円(税込)の定額となっています。ほとんどのケースで、一律66,000円となります。遺産分割協議書の作成費や戸籍等の取得費(実費は除く)も含んでいます。
また、「②登録免許税」は、たとえば、土地建物の固定資産評価額の合計が2,000万円程度であったとすると、8万円(固定資産評価額の0.4%)となります。税金ですので、自分で相続登記をした場合でも当然かかる費用です。
「③戸籍等取得費などの実費」は、たとえば、戸籍が5通、住民票が2通、登記事項証明書が2通であったとすると、5,000円ぐらいで、それほど高額にはなりません。
以下、司法書士報酬と登録免許税について、もう少し具体的に詳しくご説明いたします。
当事務所の報酬が原則通り66,000円となるケースと、66,000円とならない(=加算が発生する)ケースは、下記のように区分されます(すべて税込み表示です)。
66,000円となる | 66,000円とならない | |
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被相続人 について |
被相続人がお一人 | 被相続人がお二人以上(※1) ⇒2人目から1人につき33,000円加算 |
相続人 について |
相続人が配偶者や子供 | 相続人が兄弟やおい・めい ⇒22,000円加算 |
相続人が5人以内 | 相続人が6人以上 ⇒6人目から1人につき5,500円加算 |
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同じ人がすべての不動産を相続 | 不動産ごとに相続人が別 ⇒2人目から1人につき33,000円加算 |
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不動産 について |
相続登記を申請する法務局が1箇所 | 相続登記を申請する法務局が複数(※2) ⇒2箇所目から1箇所につき33,000円加算 |
不動産の個数が5個以内 | 不動産の個数が6個以上の場合 ⇒6個目から1個につき1,100円加算 |
(※1)不動産の共有者それぞれに相続が発生している場合や、所有者が別である土地と建物にそれぞれ相続が発生した場合など
(※2)大阪市と神戸市にある土地の相続登記の場合など
その他、司法書士報酬についてご注意点
○特別代理人や成年後見人の選任申立書作成のご依頼をいただいた場合等は、相続登記の費用とは別に費用がかかります。
○公正証書遺言にもとづいて相続登記をする場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありませんので、司法書士報酬を1万円減額して、55,000円(税込)とさせていただいています。
○預金などの相続手続きに必要な「法定相続情報証明(一覧図)」の取得を、相続登記にあわせてご依頼いただいた場合、プラス11,000円(税込)の費用がかかります。
登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。相続税とはまた別の税金です。登録免許税の納付は、司法書士が登記申請の際に、収入印紙で法務局に納めるという方法になります。税率は、登記原因により異なります。
相続登記、つまり「相続を登記原因とする所有権移転登記」の登録免許税の税率については、固定資産評価額の0.4%となります。たとえば、1,000万円の評価額の土地について相続を原因とする所有権移転登記をする場合、1,000万円×0.4%=4万円が登録免許税となります。
固定資産評価額は、市役所から郵送されてくる「納税通知書」に記載されています(「評価額」の欄)。
上記のように、相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4パーセントと定められていますが、一定のケースで、登録免許税をかからなくする免税措置が定められています。
ひとつめの免税が認められるケースは、土地の相続登記をしないまま亡くなった方の相続人が、亡くなった方を登記名義人とする相続登記をする場合です。
このような場合には、相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載することで、登録免許税が免税となります。
もうひとつの免税が認められるケースは、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記をする場合です。
こちらの免税措置を受けるには、相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。
令和4年度の税制改正以前は「法務大臣が指定する土地について、価額が10万円以下である場合の相続登記」について免税されると規定されていましたが、改正により、法務大臣が指定する土地に限らず全国の土地について免税が認められるようになり、不動産の価額も10万円以下⇒100万円以下に引き上げられました。
これにより、全国の不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記については、すべて登録免許税がかからないということになりました。
ご注意いただきたいのが、いずれの免税措置も「土地」の相続に限定されている点です。「建物」には適用はありませんので、ご注意ください。
また、いずれの免税措置も、令和7年(2025年)3月31日までの相続登記に適用されます。
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