相続放棄

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相続放棄手続きの必要書類は?

相続放棄の申述をするには、裁判所に各種書類を提出する必要があります。

そして、被相続人と相続放棄する人との関係によって、必要な書類が異なります。

このページでは、相続放棄に必要な書類を、ケース別にご説明しています。

相続放棄手続きの必要書類

まず、どのケースでも共通の必要書類としては、被相続人の住民票の除票(又は戸籍附票)があります。
これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となることから、管轄裁判所の判断のために、すべてのケースにおいて必ず提出する必要がある書類です。


すべてのケース共通
被相続人の住民票の除票(又は戸籍附票)

そして、住民票の除票(又は戸籍附票)以外に、相続放棄の申述をする申述人と、被相続人がどのような関係なのかを証明するため、戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要となります。
以下、ケース別に必要となる戸籍等のご説明をいたします。

1.被相続人の配偶者が申述する場合

たとえば、夫が亡くなり妻が相続放棄をするようなケースです。

被相続人が亡くなったことと、相続放棄の申述人が被相続人の配偶者であることを証明するために、被相続人と配偶者両方の戸籍謄本が必要となります。


①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
②申述者である配偶者の戸籍謄本

被相続人と配偶者は通常同じ戸籍に載っていますので、その場合には同じものを2通添付する必要はありません。


2.被相続人の子が申述する場合

被相続人が亡くなったことと、相続放棄の申述者が被相続人の子であることを証明するために、被相続人と子の戸籍謄本が必要となります。


①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
②申述者である子の戸籍謄本

子が結婚していない場合など、被相続人と子が同じ戸籍に載っている場合には、同じものを2通添付する必要はありません。


3.被相続人の代襲相続人である孫が申述する場合

たとえば、孫から見て祖父が亡くなり、それ以前に父も亡くなっているために祖父の代襲相続人となる孫が相続放棄の申述をするようなースです。
代襲相続とは

被相続人が亡くなったことと、被相続人よりも前に子が亡くなっており、相続放棄の申述人である孫が被相続人の代襲相続人であることの証明のため、被相続人の戸籍謄本のほか、被相続人の子の死亡の記載がある戸籍謄本と、申述者である孫の戸籍謄本が必要となります。


①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
②被相続人の子の死亡の記載がある戸籍謄本
③申述者である孫の戸籍謄本


4.被相続人の父母が申述する場合

たとえば、亡くなった方に子供がいないか、又は子供全員が相続放棄をして、次の順位の相続人となる父や母が相続放棄の申述をするようなケースです。

父母(直系尊属)は第2順位の相続人であり、第1順位の相続人である子及びその代襲相続人が存在すれば、相続人となりません。
したがって、父母が相続放棄をするのは、第1順位の相続人がいない場合に限られるということになります。
そして、第1順位の相続人がいないことを証明するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、もし死亡している子(及びその代襲相続人)がいる場合、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。


①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
②被相続人の子で死亡している方(及びその代襲相続人)がおられる場合、
  その出生から死亡までのすべての戸籍謄本

③申述者である父母の戸籍謄本

※「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」について詳しい説明はこちら


5.被相続人の祖父母が申述する場合

上記4で、父や母も死亡しているために相続人となる祖父母が、相続放棄の申述をするようなケースです。

被相続人の父母が申述する場合の必要書類に加え、死亡している父母について、その死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。


①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
②被相続人の子で死亡している方(及びその代襲相続人)がおられる場合、
  その出生から死亡までのすべての戸籍謄本

③死亡している父母について、その死亡の記載のある戸籍謄本
④申述者である祖父母の戸籍謄本


6.被相続人の兄弟姉妹が申述する場合

たとえば、子供のいない方が亡くなり、父母も祖父母も亡くなっており、相続人となる兄弟姉妹が相続放棄の申述をするようなケースです。

兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、第1順位(子)及び第2順位(直系尊属)の相続人がおらず、自分が相続人であるということを証明するため、死亡している子及びその代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡している父母・祖父母について、その死亡の記載のある戸籍謄本が必要となります。


①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
②被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がおられる場合、
  その出生から死亡までのすべての戸籍謄本

③死亡している父母・祖父母について、その死亡の記載のある戸籍謄本
④申述者である兄弟姉妹の戸籍謄本


7.被相続人のおい・めいが申述する場合

上記6で、兄弟姉妹も死亡しているために相続人となるおいやめいが、相続放棄の申述をするようなケースです。

被相続人の兄弟姉妹が申述する場合の必要書類に加え、死亡している兄弟姉妹について、その死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。


①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
②被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がおられる場合、
  その出生から死亡までのすべての戸籍謄本

③死亡している父母・祖父母について、その死亡の記載のある戸籍謄本
④死亡している兄弟姉妹について、その死亡の記載がある戸籍謄本
⑤申述者である兄弟姉妹の戸籍謄本

その他の必要書類

上記いずれのケースにおいても、自己のために相続が発生したことを知ってから3カ月経過の期限が経過した後に申し立てる場合には、これらの書類の他、上申書等も必要となります。
相続放棄の期限(3カ月の熟慮期間)について

また、親権者や成年後見人が、未成年者や成年被後見人の法定代理人として相続放棄の申立人になる場合、親権者や成年後見人であることの証明として、親権者の戸籍謄本、後見人の登記事項証明書(又は選任審判書謄本)が上記とは別に必要となります。

他の申述人が既に裁判所に提出済みの書類について

他に相続放棄の申述をする相続人がいる場合に、後から申述をする相続人は、前に申述をした相続人と、同じ書類を提出する必要はありません。

たとえば、父親が亡くなり、先に兄が相続放棄の申述をして、後から弟も相続放棄をする場合、父に関する住民票の除票や戸籍謄本を兄が提出済みであれば、弟は、同じ書類を再度提出する必要はないということになります。

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