公正証書遺言の必要書類は?
公正証書遺言の手続きには、各種書類が必要になります。必要な書類は遺言の内容により異なりますが、下記のような書類が必要となります。
遺言者と財産を譲り受けられる方のご本人様確認のための書類や、遺言の対象となる財産を特定するための資料となる書類などが必要となります。
公正証書遺言の必要書類
遺言文案作成の際に必要な書類
公正証書遺言には、事前の遺言文案作成の際に、下記のような書類が必要となります。必要書類を司法書士がお預かりし、公証役場に提出します。戸籍や登記事項証明書などについては、ご依頼いただければ、司法書士が代わりに取り寄せさせていただきます。
必要書類 | 備考 | |
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遺言者 に関する書類 |
戸籍謄本 | 本籍地の市役所で取得。 |
印鑑証明書 | 作成後3か月以内のもの。 | |
財産をもらう人 に関する書類 |
遺言者との関係がわかる戸籍謄本(※) (遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) |
財産をもらう人が 遺言者の相続人である場合。 |
住民票 | 財産をもらう人が 遺言者の相続人でない場合。 |
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不動産関係 | 固定資産税の納税通知書 | 市役所から毎年4月頃に郵送されてくるもの。 |
登記事項証明書 | 法務局で取得。 | |
預貯金等 | 通帳などのコピー | 金融機関名・支店名のわかるコピー。 |
預貯金等の内容のメモ | 預貯金等の現在の金額のわかるメモ。証明書は不要。 | |
その他財産 | 財産の内容がわかるメモ | 内容と、現在の金額(価値)のわかるメモ。 |
(※)財産をもらう人が遺言者の子供ではなく兄弟である場合にも、戸籍法第10条の2第1項3号に規定されている「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」に当たるため、遺言者が兄弟の戸籍を取得することができます。役所に提出する申請用紙には、取得の理由として、「自分の兄Aに財産を相続させる旨の公正証書遺言作成にあたり、Aの戸籍謄本を公証役場に提出するため」などと記載してください。
また、司法書士が委任を受けて代理取得することも可能です。
遺言の当日に必要なもの
遺言当日は、ご実印と身分証、公証人さんにお支払いする費用、当事務所の費用などをお持ち下さい。公証人さんにお支払いする費用と当事務所の費用の金額は、事前にお伝えさせていただきます。
※公証人さんと司法書士の費用についてはこちら(⇒公正証書遺言作成の費用)