代償分割という遺産分割方法

代償分割とはどのような遺産分割方法でしょうか?

代償分割とはどのような遺産分割方法でしょうか?

相続人全員の遺産分割の結果、法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人に対して、債務を負担する(代償金を支払う)という遺産分割の方法を、代償分割といいます。
このページでは、代償分割という遺産分割の方法と、贈与税や相続税との関係について司法書士が説明しています。

どのような場合に代償分割が行われるのか

遺産分割の方法には、次の3種類があります。

遺産分割の方法 内容
現物分割 遺産を現物のままの状態として、取得者を決める方法
換価分割 遺産を売却して、売却代金を分割する方法
代償分割 共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を与える方法

代償分割が行なわれるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しいようなケース、たとえば遺産が分けにくいものである場合です。

遺された財産が現金や預金であれば、平等に法定相続分の割合で分ければよいでしょう。しかし、土地建物やマンションのような不動産については、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、後々売却するかどうかで仲違いしてしまったりする場合もあります。したがって、法定相続分の割合で共有にするのは、あまりお勧めできる方法ではありません。

このような場合に、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。

代償分割と贈与税

遺産分割協議書の中で代償分割を記載しないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがあります。

相続人Aが代償金として相続人Bに1,000万円を渡したとして、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような趣旨で1,000万円を渡したのかがわかりません。そこで、この趣旨を単なる贈与であると認定されてしまえば、贈与税が課税されてしまうということになります。

代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるためには、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にする必要があります。

(参考)贈与税の税率

贈与税は、財産を贈与された人に課される国税です。贈与税には年間110万円までの「基礎控除」というものがありますので、この範囲内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし、これを超えた場合には下記の税率の贈与税がかかります。
※平成27年以降の贈与については、税率等について改正があります。改正について詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

課税標準 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)600万円を贈与した場合
課税価格 600万-110万(基礎控除)=490万円
税額 490万円×30%-65万円=82万円

代償分割を定めた場合の遺産分割協議書

下記は、代償分割を定めた遺産分割協議書のサンプルです。第1項で相続人Aが不動産を相続し、第2項で、Aから不動産を相続しない他の相続人Bに対して、1,500万円の代償金を支払うという内容で合意しています。

「代償として」支払うということを明確にすることで、AからBに対して1,500万円を支払っても、Bが贈与税を課されたりすることがないようにしています。

遺産分割協議書

被相続人甲(昭和○年○月○日生)の平成○年○月○日死亡により開始した相続の共同相続人であるA、Bの間で次の通り遺産分割の協議をした。

1、 相続人Aは以下の財産を相続する。

所在 川西市栄根二丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡

所在 川西市栄根二丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺平家建
床面積 200㎡


2.相続人Aは、第一項に記載の遺産を取得する代償として、Bに対し、金1,500万円を平成○年○月○日までに支払うものとする。


平成○○年○○月○○日

全相続人の住所・氏名を記載、実印で押印

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