遺言書について

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遺言と遺留分について

このページでは、遺留分とは何か、遺言をする際に遺留分に関して注意すべき点はどのようなことがあるのかについて、司法書士がご説明しています。

なお、申し訳ありませんが、当事務所では遺留分侵害額請求に関するご質問やご依頼はお受けしておりません。
遺留分侵害額請求のご依頼やご質問は、弁護士にされることをおすすめいたします。

遺留分とは

「遺留分」とは、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことです。

たとえば、全ての財産を他人に贈与するような内容の遺言をしていたとしても、相続人は、遺留分に当たる部分については、その他人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

この請求のことを、「遺留分減侵害額請求」といいます(令和元年7月1日の改正民法施行以前の呼び名は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」)。

遺留分を侵害するような内容の遺言も有効ですが、せっかく遺産の争いが起こらないように遺言を残しているのですから、後から遺留分をめぐる争いが起きないよう、遺留分には気をつけて遺言を作成する必要があります。

遺留分に対する配慮として考えられるのは、たとえば、遺留分に相当する財産を遺留分権利者にも相続させておく、付言事項として「遺留分を侵害する相続割合としている理由」を説明しておく、などの対応が考えられます。このようにすることで、後日の遺留分をめぐる争いを避けることができるかもしれません。

遺留分を請求できるのは

遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子供や孫、直系尊属(両親や祖父母)です。相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。
また、相続放棄をした人や相続欠格者は、相続人でないため、遺留分権利者とはなりません。

もちろん、遺留分の請求ができる相続人であっても、これをあえて請求しないことはあり得ます。遺留分侵害額請求請求は、大変手間のかかる手続きで、通常は弁護士さんに依頼して裁判の手続きをする場合が多いと思われます。そこまでするのは気が進まないということで、請求されない場合もあります。

遺留分の割合

遺留分は、上記のとおり、被相続人の配偶者、子供や孫、直系尊属(両親や祖父母)に認められますが、その割合は、民法1042条に定められており、
(1)直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、
(2)その他の場合は被相続人の財産の2分の1

です。
この割合に、各相続人の法定相続分をかけたものが、各相続人の請求できる遺留分ということになります。
一覧にすると、下記のようになります。

相続人 遺留分権利者 遺留分割合
配偶者のみ 配偶者 2分の1
配偶者と子 配偶者 4分の1
4分の1
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の1
直系尊属 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 2分の1
兄弟姉妹
子のみ 2分の1
直系尊属のみ 直系尊属 3分の1

※相続人となる子・直系尊属が複数いる場合、各人の遺留分割合は、当該人数で等分することになります。例えば、子のみが相続人となるケースで、子が2人いる場合には、子供一人当たりの遺留分割合は1/2×1/2=1/4となります。

民法1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間これを行使しないとき、または相続開始から10年間を経過した後は消滅します(民法1048条)。


遺留分に関してよくあるご質問

みなさまより、遺留分に関してよくいただくご質問・お問い合わせをまとめました。

遺留分減侵害額請求は、裁判によらないとできないでしょうか?
遺留分侵害額請求は、裁判によらず、通常の意思表示の方法によってすることができます。必ずしも裁判手続きによる必要はありません。
相続開始前に遺留分の放棄をすることができますか?
相続放棄は相続開始前にすることはできませんが、遺留分の放棄は相続開始前にもすることができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要となります(民法1049条)。
相続開始前と開始後で、遺留分の放棄の方法は異なりますか?
相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要ですので、遺留分を侵害している受遺者に対して、遺留分放棄の意思表示をすれば足ります。

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