被相続人(亡くなった方)の残した遺産について、
「財産よりも借金のほうが多い」
「財産はほとんどなく、借金がある」
「(よくわからないが)借金が多いかもしれない」
このようなときには、期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。
このページでは、相続放棄の手続きについて司法書士がくわしく説明しています。
相続放棄とは、被相続人から財産も借金もすべて引き継ぐという、相続人の地位をなくすための、家庭裁判所での手続きのことです。
ひとつひとつの財産について放棄するというのではなく、相続人の地位をまるごとなくしてしまうという手続きです。
相続人の地位がなくなった相続人は、財産を相続することもできない代わりに、借金を相続させられることもありません。
家庭裁判所で手続きしない限り相続放棄の効果は発生しませんので、相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しない(すべての財産を放棄する)ことになったとしても、相続放棄したことにはなりません。
相続放棄は、どのようなケースで利用されているでしょうか。
多くは、財産よりも借金のほうが多い「債務超過」というケースと思いますが、相続放棄が利用されるのは、必ずしもこのようなケースに限られません。
わりとよくあるのが、被相続人に同居の親族がおらず、生前の生活状況について誰も知らない場合などの「遺産の内容が不明」というケースです。
このようなケースでは、必ずしも財産よりも借金の方が多いとは限りませんが、借金が後からどれだけ出てくるかわからないから、安心のために相続放棄をしておきたいということは、珍しくありません。
あともう一つ、「他の相続人と関わり合いを持ちたくない」というケースでも、相続放棄を利用されることがあります。
相続手続きにおいては、他の相続人に住所を伝えたり、遺産分割協議書が送られてきて署名したり、印鑑証明書を渡したりすることになりますが、そういうことはできればしたくないというようなケースです。
このようなケースで、相続放棄をして相続放棄申述受理証明書だけ渡しておけば、大抵の相続手続きは進められ、関わり合いを減らすことができるということで、相続放棄が利用されることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められることを、「相続放棄の受理」といいます。
相続放棄が受理されると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
亡くなった方の相続人ではなかったものとみなされるのですから、亡くなった人の財産を相続することも、借金を引き継ぐこともなくなります。
そして、相続放棄は代襲相続の原因にもなりませんので、相続放棄をした方に子供がいた場合であっても、その子供や孫などが代わりに相続人となることもありません。
※代襲相続について詳しくはこちら
また、相続放棄をした相続人がはじめから相続人ではなかったものとみなされることにより、同順位の相続人は相続分が増えることになります。
たとえば、相続人が子供3人であり、相続分がそれぞれ3分の1である場合に、うち1人の子供が相続放棄をすると、相続放棄をしなかった2人の子供の相続分は、それぞれ2分の1に増えることになります。
上記のとおり、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになり、被相続人の借金を負わされることはなくなりますし、その子供や孫も借金を負うことはありませんが、次の順位の相続人は、借金を負うことになります。
「次の順位の相続人が借金を負う」とは、どういうことでしょうか?
民法は、こちらの図のとおり、第1順位「子供や孫」、第2順位「父母や祖父母」、第3順位「兄弟姉妹や甥姪(おい・めい)」の順に相続人となると定めています。
つまり、子供がいなければ直系尊属が、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が、というように、順に相続人となります。
したがって、子供が相続放棄することにより、次の順位の相続人である、亡くなった方の父母や兄弟に借金を負わせることになることがありえるのです。
しかし、次の順位の相続人が借金を背負うことについて、相続放棄をした方に責任があるわけではありませんし、次の順位の相続人も相続放棄をして責任を免れることもできます。
もし連絡ができるなら、次の順位の相続人となる方に、「自分は相続放棄をするから、あなたが次の順位の相続人になりますよ」と伝えてあげれば、いきなり債権者から連絡が行って関係が悪化したりすることもなくなります。
たとえば、父が亡くなったときに子供が相続を放棄する場合、家庭裁判所には、相続放棄申述書とあわせて、下記の書類を提出する必要があります。
・父の住民票の除票(又は戸籍附票)
・父の死亡のわかる戸籍謄本
・子の戸籍謄本
住民票は亡くなった父の最後の住所地を証明し、相続放棄の管轄裁判所を証明するための書類です(相続放棄の管轄裁判所は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所です)。
父と子の戸籍は、父が亡くなったことと、相続放棄の申請をするのが亡くなった父の子供であるということ(父子の親子関係)を証明するための書類です。
子供以外の相続人の相続放棄の場合の必要書類など、さらに詳しい相続放棄の必要書類のご説明については、こちらのページをご覧ください。
相続放棄の手続きは、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければいけません(民法921条2項)。
この期間のことを、「熟慮期間」といいます。
自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過しても相続放棄ができる例外的ケースなど、相続放棄の期限についての詳しいご説明については、こちらのページをご覧ください。
なお、相続放棄をする人が未成年者である場合には、3ヶ月の期間は、「親権者が未成年者のために相続が開始したことを知ったとき」から起算されます。
しかし、離婚などで単独親権者であった親が亡くなった場合、親権者ではない親が自動的に親権者とはならず、「親権者がいない」状態となり、このような場合には、未成年者である子の相続放棄の熟慮期間は、「未成年後見人」が選任されるか、親権者ではない親が家庭裁判所での親権者変更の審判により親権者となってから、3ヶ月間となります。
被相続人が借金を残して亡くなった場合、債権者(たとえば、被相続人にお金を貸していた貸主)は、相続人に対して支払うよう請求してきます。
借金を支払う義務が、被相続人から相続人に引き継がれるためです。
そして、借金を支払う義務を免れるために相続放棄をしても、戸籍にはその事実は記載されませんので、債権者には、相続放棄をしたことはわかりません。
そこで、債権者に相続放棄をしたことを伝え、これ以上請求を受けないようにするためには、相続放棄が受理されたときに家庭裁判所から交付される、「相続放棄申述受理通知書」をコピーして債権者に送ると、相続放棄の事実が伝わり請求がストップされることになります。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合には、家庭裁判所であとから「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできますので、この証明書を取得して債権者に送れば、相続放棄の事実が伝わります。
以上、相続放棄について司法書士がご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
相続放棄は、期限が3ヶ月と短く、また、取り消しができないため、手続きをする前にはいろいろな不安がおありかと思います。
司法書士にご相談をいただければ、みなさまの不安に思われることについて、くわしくご説明をさせていただきます。
ご相談のみで相続放棄の手続きをされない場合には費用はいただいておりませんので、お気軽にご相談にお越しください。
報酬 | 実費 | |
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基本報酬 | 33,000円(税込) | 収入印紙800円・切手代400円程度 |
戸籍収集報酬 | 1通あたり1,100円(税込) | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
報酬 | 実費 | |
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基本報酬 | お1人につき 22,000円(税込) (※) |
お1人につき 収入印紙800円・切手代400円程度 |
戸籍収集報酬 | 1通あたり1,100円(税込) | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
(※) 相続開始を知ってから3か月経過後の相続放棄は、費用が変わります。
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