公正証書遺言

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公正証書遺言の作成サポートします。

公正証書遺言の司法書士費用は?

公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。司法書士は、これらの手続きのサポートを行います。
このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。

公正証書遺言の司法書士費用

司法書士に公正証書作成サポートをご依頼頂いた場合の費用は、以下のとおりとなります。

  報酬(税込) 実費
1、相談 無料 無料
2、公正証書遺言 44,000円 別途、公証人さんの
手数料がかかります
(下記「公証人手数料」参照)
3、遺言証人 (※) 22,000円
4、戸籍収集 1通 1,100円 戸籍450円 除籍・原戸籍750円
5、登記事項証明書
(不動産がある場合)
1通 550円 1通 500円

(※) 公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。

公証人手数料

公証人さんの手数料は、「公証人手数料令」に定められており、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります(消費税は非課税です)。財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

遺言する財産の価額 公証人手数料
証書の作成 100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5,000万円ごとに1万3,000円加算
5,000万円ごとに1万1,000円加算
5,000万円ごとに8,000円加算
遺言手数料 目的の価額が1億円以下 1万1,000円を加算
出張費用
(役場外執務)
日当
旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
証書作成料金の2分の1を加算

《計算例1》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
   証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円

《計算例2-1》3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる遺言
   証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万7,000円
   ※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

《計算例2-2》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
   証書作成4万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
   ※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

《計算例3》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言(病院出張)
   証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円
   +出張日当1万円
   +病床執務手数料1万1,500円=6万5,500円
   ※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。

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