公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。司法書士は、これらの手続きのサポートを行います。
このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。
司法書士に公正証書作成サポートをご依頼頂いた場合の費用は、以下のとおりとなります。
報酬(税込) | 実費 | |
---|---|---|
1、相談 | 無料 | 無料 |
2、公正証書遺言 | 44,000円 | 別途、公証人さんの 手数料がかかります (下記「公証人手数料」参照) |
3、遺言証人 (※) | 22,000円 | |
4、戸籍収集 | 1通 1,100円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
5、登記事項証明書 (不動産がある場合) |
1通 550円 | 1通 500円 |
(※) 公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。
公証人さんの手数料は、「公証人手数料令」に定められており、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります(消費税は非課税です)。財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。
遺言する財産の価額 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
証書の作成 | 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに1万3,000円加算 5,000万円ごとに1万1,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
遺言手数料 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1,000円を加算 |
出張費用 (役場外執務) |
日当 旅費 病床執務手数料 |
2万円(4時間以内は1万円) 実費 証書作成料金の2分の1を加算 |
《計算例1》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円
《計算例2-1》3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる遺言
証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万7,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例2-2》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
証書作成4万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例3》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言(病院出張)
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円
+出張日当1万円
+病床執務手数料1万1,500円=6万5,500円
※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。