相続登記

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相続登記の必要書類について

相続登記には「遺産分割協議による場合」「法定相続分による場合」「遺言により法定相続人に相続させる場合」「遺言により法定相続人以外に承継させる場合(遺贈)」の全部で4種類があります。
そして、これら4種類の手続きは、それぞれ登記の際に必要な書類が異なります。このページでは、手続き別に登記必要書類をご説明しています。

遺言書がない場合の相続登記必要書類

遺産分割協議により登記する場合

遺産分割協議をして、協議の結果にもとづいて相続登記をする場合の必要書類は、下記のとおりです。権利証(登記識別情報)は、原則として添付書類とはなりません

必要書類 備考
被相続人
に関する書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 出生から死亡までの連続した戸籍を取る意味についてはこちら
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
相続人
に関する書類
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得。
遺産分割協議の結果、相続する人の住民票 相続人の住所地の役所で取得。
遺産分割協議書 相続人全員の署名押印が必要。原則司法書士が作成します。
相続人全員の印鑑証明書 相続人の住所地の役所で取得。
その他書類 固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。役所の資産税課で取得。

法定相続分の割合で登記する場合

法定相続分の割合で相続登記をする場合の必要書類は、下記のとおりです。遺産分割協議をする場合よりも、書類が少なくなっています。

必要書類 備考
被相続人
に関する書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 出生から死亡までの連続した戸籍を取る意味についてはこちら
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
相続人
に関する書類
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得。
相続人全員の住民票 各相続人の住所地の役所で取得。
その他書類 固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。役所の資産税課で取得。

遺言書がある場合の相続登記必要書類

遺言により法定相続人に相続させる場合

遺言書にもとづいて法定相続人が相続をする場合の名義変更の登記必要書類は、下記のとおりです。遺言で指定された相続人と被相続人の関係が証明できればよく、全相続人を確定する必要がないため、死亡から出生まで被相続人の戸籍を遡る必要はありません。

必要書類 備考
被相続人
(=遺言者)
に関する書類
遺言書 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には検認済みのもの。公正証書遺言の場合には検認不要。
被相続人の死亡時の戸籍謄本 出生から死亡まで遡る必要はありません。
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
相続人
に関する書類
遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本 相続人の本籍地の役所で取得。
遺言により相続する相続人の住民票 相続人の住所地の役所で取得。
その他書類 固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。登録免許税算定の資料。

遺言により相続人以外の第三者に遺贈する場合

遺言で相続人以外の第三者に対する遺贈があった場合には、登記原因が「相続」ではなく「遺贈」となります。また、登記の添付書類として、相続を原因とする登記手続きでは必要なかった、登記識別情報(権利証)が必要になるなどの点で異なります。
また、遺言書に「遺言執行者」を定めている場合とそうでない場合で、添付書類が異なります。

1.遺言書に遺言執行者を定めている場合(登記義務者は遺言執行者)
必要書類 備考
被相続人
(=遺言者)
に関する書類
遺言書 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には検認済みのもの。公正証書遺言の場合には検認不要。
被相続人の死亡時の戸籍謄本 出生から死亡まで遡る必要はありません。
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
権利証又は登記識別情報 被相続人が権利取得した時のもの。
受遺者
に関する書類
受遺者の住民票 受遺者の住所地の役所で取得。
その他書類 遺言執行者の印鑑証明書 作成後3か月以内のもの。
固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。役所の資産税課で取得。

2.遺言書に遺言執行者の定めがない場合(登記義務者は遺言者の相続人全員)
必要書類 備考
被相続人
(=遺言者)
に関する書類
遺言書 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には検認済みのもの。公正証書遺言の場合には検認不要。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 相続人全員が登記義務者となるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
権利証又は登記識別情報 被相続人が権利取得した時のもの。
受遺者
に関する書類
受遺者の住民票 受遺者の住所地の役所で取得。
その他書類 被相続人の相続人全員の印鑑証明書 作成後3か月以内のもの。
被相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得。
固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。役所の資産税課で取得。

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