相続放棄の手続きは、自己のために相続が発生したことを知ったときから3か月以内にしなければいけません。この3か月の期間を「熟慮期間」と言います。
このページでは、相続放棄の3か月の熟慮期間がいつから進行するのかについて、また、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めた相続放棄の受理を認めた最高裁判所昭和59年4月27日判決の内容について、くわしくご説明しています。
相続放棄の手続きは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3か月以内にしなければいけません。
自己のために相続が発生したことを知ったときというのは、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときということです。
したがって、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過しても、相続人が被相続人の死亡を知らない限り、相続放棄は可能ということになります。
たとえば、被相続人と交流がなく、遠方に住んでいるようなケースだと、被相続人の死亡を、金融機関からの督促状が届いてはじめて知るということがあります。
このような場合には、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過していたとしても、亡くなったことを知ってから3か月以内であれば、裁判所に対して「被相続人の死亡を、金融機関からの督促状が届いてはじめて知った」と説明することで、相続放棄は受理されます。
上記のように、原則として、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過すれば、相続放棄はできません。
しかし、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
最高裁昭和59年4月27日判決では、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をしなかったケースで、そのように信じたことについて正当な理由(被相続人と交流がなかった等の理由)があるときには、3か月の期限は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行すると判示しました。
この最高裁判例のケースと同様の事情であれば、3か月以上が経過しても相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。
たとえば、全く交流のなかった父が亡くなった場合に、亡くなったことは知っていたけれども相続放棄をせずに3か月以上が経過していて、ある日急に、「あなたのお父さんの借金を払って下さい」という通知が届いたようなケースであれば、父の相続財産や借金の存在を全く知らず、通知により借金の存在を知ったのであれば、通知が届いてから3か月以内に申し立てすれば、相続放棄が認められる可能性が高いでしょう。
→最高裁昭和59年4月27日判決の原文はこちら(最高裁判所のホームページ)
ただし、この最高裁の判例は、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」場合の判例であり、相続財産が存在することを知っていた場合には、原則どおり、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過していれば、相続放棄は認められない可能性があります。
ただし、相続財産が存在することを知っていた場合には絶対に相続放棄の受理が認められないということでもなく、地方裁判所や高等裁判所のレベルでは、相続財産が存在することを知っていたということで相続放棄の受理を認めなかった判例と、相続財産が存在することを知っていても相続放棄を認めた判例と、いずれも存在します。
たとえば、東京高裁平成19年8月10日決定では、被相続人が、相続人所有の土地があることを知っていたが、その土地に財産的価値がほとんどないというケースで、被相続人の死亡から約半年後にされた相続放棄の受理を適法と認めました。
また、名古屋高裁平成19年6月25日決定では、次女が、被相続人である母所有の不動産があることを知っていたが、不動産はすべて長女が相続すると信じていたケースで、母の死亡から約11ヶ月経過後に訴状が送達されたことにより母が債務を負担していたことを知ってされた相続放棄の受理を適法と判断しています。
これに対して、最高裁判所昭和59年4月27日判決は相続財産がまったくないと信じていた場合に限り例外を認める趣旨であるとする立場の判例も複数存在します。
したがって、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をしなかったのであれば、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過していても債務存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性が高いですが、相続財産が存在することを知っていた場合には、相続放棄が受理されるかどうかは、各種事情により異なるということになります。
自己のために相続が発生したことを知ってから3カ月以内であっても、相続の「単純承認」をしたものとみなされる行為をしていると、相続放棄は認められません。
民法921条1項には、次のように規定されています。
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続の単純承認をしたこととみなされる「相続財産の全部又は一部の処分」というのは、具体的には以下のような行為を指します。
・相続財産である家屋の取り壊し
・一般的経済価額を有する物の譲渡(形見分け)
・遺産分割協議
・被相続人の有していた債権を取り立ててこれを収受する行為
このような行為をすると、相続の単純承認に当たり、被相続人の権利義務を引き継ぐことが確定し、自己のために相続が発生したことを知ってから3カ月以内であっても、相続放棄は認められないことになります。
※単純承認にあたるかどうかは、判断が難しい場合もあります。こちらのページ(相続放棄できなくなる単純承認事由とは)で詳しく解説しています。