
戸籍を「出生まで遡って取り寄せる」とは?
遺産相続の手続きでは、しばしば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が要求されます。出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人が確定できるからです。このページでは、戸籍を出生まで遡って取り寄せる方法について、司法書士が説明しています。
なぜ戸籍を出生まで遡る必要があるのか
被相続人の戸籍を遡って集めるのは、法定相続人を確定するためです。たとえば、被相続人に相続人の誰もが知らない前婚時の子どもがいるようなケースもありますので、その子が相続の手続きから漏れてしまうことの無いよう、出生まですべての戸籍を遡って、内容を読む必要があるのです。
戸籍の焼失などにより、出生まで戸籍を遡ることができない場合もありますが、そのような場合には、10歳未満ぐらいまで遡ることができれば、手続きは問題なく進められることが多いです。10歳未満で子どもがいるということは考えにくいためです。
戸籍を遡って取得する具体的方法
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を揃えるためには、まず被相続人の最後の戸籍をとり、そこから順次さかのぼっていき、出生まですべての戸籍を揃えるという作業が必要となります。
まず最初に、市役所や区役所、町村役場で、被相続人の最終の戸籍謄本を取りその内容を読みます。
通常、最終の戸籍は、横書きになっている場合が多いと思います。これは、法令の改正により、従来縦書きであった戸籍の形式が変更されているためです。このような、法令の改正による戸籍の形式の変更を、「改製」といいます。最終の戸籍に「改製」の記載があれば、次に取るのは、改製前の戸籍「改製原戸籍」です。改製原戸籍を取って、また内容を読みます。
改製原戸籍の前の戸籍はどこになっているでしょうか。例えば「転籍」の記載があれば、転籍前の本籍地の役所で、除籍謄本をとる必要があります。もし原戸籍が「婚姻」により編成された戸籍であれば、その前の戸籍は婚姻前の父母の戸籍ということになりますので、婚姻前の父母の本籍地の役所で、父又は母が筆頭者となっている戸籍をとる必要があります。
このようにして、最終の戸籍から順々に内容を読み、従前の戸籍を示す「改製」「転籍」「婚姻」などの記載を探して、追っていきます。「分籍」「養子縁組」なども追跡する必要があります。
さらに、大正四年式戸籍のような少し古い戸籍の場合には、「分家」「家督相続」「廃家」などの記載があるかもしれません。これらの記載がある場合には、分家等が起こる前の戸籍を追跡し、さらに古い戸籍へと遡って行きます。
このようにして戸籍を遡って行き、被相続人の出生時、あるいは被相続人が10歳未満の時に編成された戸籍にまで遡ることができれば、追跡は完了です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃えることができたということになります。
戸籍の請求の方法
戸籍は、返信用封筒と必要な手数料を添えて郵送請求により取得することもできます。郵送の場合の手数料は、定額小為替で納めて下さい。定額小為替は、郵便局で売っています。
戸籍を取得するための手数料については政令で定められており、戸籍謄本は一通450円、除籍謄本、原戸籍謄本は一通750円です。郵送請求の際、「被相続人の出生から死亡まで」のような請求をするのであれば、小為替は少し多めに入れておくようにしましょう。被相続人の出生から死亡までに、何通の戸籍が編成されているかは、請求するまで分からないからです。戸籍1通、原戸籍1通、除籍3通が発行された場合には、3450円分の小為替が必要となります(450×1通、750円×4通)。
本籍地が分からない場合には、先に住民票を取ります。記載の省略のない住民票を請求すれば、その住民票の中に、本籍地の記載があります。
【戸籍の広域交付制度】
令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付制度」が開始し、最寄りの窓口で必要な戸籍をまとめて取ることができるようになり、戸籍を郵送請求していただくことは、ほぼ無くなりました。こちらのページで詳しくご説明しています。相続登記に必要な戸籍を集める方法











