
公正証書遺言の作成をサポートします
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
司法書士は、公正証書遺言の作成手続きを、全面的にサポート致します。
司法書士による公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要です。
司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案について一緒に検討させていただきます。また、遺言の際に必要となる2人の証人は司法書士が手配します。そして、戸籍等の必要書類の取り寄せや公証人さんとの打ち合わせなどについても、司法書士がサポート致します。
公正証書遺言の手続きの流れ

- 相遺言に関するご希望の聞き取り
- どのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。

- 戸籍等、必要書類の収集
- 遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。
戸籍や登記事項証明書などは、司法書士がお取りすることも可能です。

- 公証役場への連絡
- 司法書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、遺言日時の予約をします。
後日、公証人さんより、公証人費用の連絡があります。

- 公正証書遺言の作成
- 公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公正人さんに遺言の趣旨を伝えます。
公証人さんが聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。
公正証書遺言に関してよくあるご質問
皆様より、よく頂くご質問・お問い合わせをまとめました。
- 公正証書以外にも、遺言の方法がありますか?
- 「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」という方法が民法で定められています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較はこちら
- 一度作った公正証書遺言は、書き換えることはできないでしょうか?
- 遺言者は、何回でも遺言の書き換えをすることができます。また、遺言を撤回することも自由です。以前作成した遺言とは異なる内容の遺言を残した場合、従来作成した遺言と内容が矛盾する部分について、従来の遺言を取り消したこととなります。
- 公証人さんというのは、どのような人ですか?
- 公証人さんは、法務大臣により任命された公務員で、公正証書遺言を含む、各種公正証書を作成してくれます。
- 交付された遺言書は、どこに保管すればよいですか?
- 遺言書の保管場所は、相続人が遺言者がなくなった後にチェックされる可能性が高い場所(権利書や実印など、貴重品を保管してある場所など)がよいでしょう。貸し金庫に入れてしまうと、発見が遅くなる場合がありますので、お勧めできません。
- 交付された公正証書遺言の正本を紛失した場合、どうすればいいですか?
- 公正証書遺言の正本を紛失した場合であっても、公正証書遺言の原本は公証役場に残っていますので、謄本の再交付の請求をすることができます。
- 公正証書遺言の証人の手配は、どうすればいいですか?
- 公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、遺言者の相続人や受遺者(遺言で受取人に指定されている方)は証人となれません(民法974条)。当事務所に業務をご依頼頂く場合、司法書士の松谷が証人となり、もう1名の証人も手配しますので、証人を手配していただく必要はありません。
- 故人が公正証書遺言を作成していたかどうかを調べることはできますか?
- 遺言者の死後、相続人または受遺者は、公証役場で遺言検索の手続きをすれば、遺言公正証書を作成されていたかどうかを教えてもらうことができます。相続人の方から、亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本と、運転免許証などの身分証を持参すれば、全国のどの公証役場でも、検索を依頼することが可能です。
公正証書遺言作成支援のサービスの費用
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報酬 |
実費 |
相談 |
無料 |
無料 |
公正証書遺言 |
66,000円(税込) |
別途、公証人さんの
手数料がかかります
公証人手数料 |
遺言証人(二人分) |
戸籍収集 |
1通1,100円(税込) |
戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
※費用について詳しくはこちら:公正証書遺言作成の費用