戸籍・除籍・改製原戸籍の謄抄本とは

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養子縁組すると戸籍はどうなりますか?

養子縁組の事実は戸籍に記載されますが、養子が養親の戸籍に入る場合もあればそうでない場合もあり、その記載方法は様々です。
このページでは、養子縁組と戸籍の記載について、司法書士が説明しています。

養子縁組に関する具体的な戸籍の記載方法

養子縁組をした場合の戸籍の変動については、いくつかのパターンがあります。

まず、単身者が養子となる場合は、
①養親の現在の戸籍に入る
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
③養親の新しい戸籍に入る
という3通りのケースがあります。

また、既婚者が養子となる場合は、
①養子夫婦で新戸籍をつくる
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
という2通りのケースがあります。


単身者が養子となる場合

①養子が養親の現在の戸籍に入る

もっとも基本的なパターンです。戸籍の筆頭者となっている者やその配偶者が養親となり養子縁組をした場合には、養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入ります。その結果、養子の苗字は養親と同じになります。

②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される

養親と養子がもともと同じ戸籍に入っている場合には、養子縁組をしても、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。
たとえば、婚姻のときに姓を改めなかった父とその連れ子は、離婚後は同一の戸籍に入っていますが、その父が再婚した場合、再婚相手と連れ子の間に親子関係は発生しません。
そして、再婚相手と連れ子の間に親子関係を生じさせるために、再婚相手と連れ子が養子縁組をするということがありますが、この場合、養子の戸籍には変動なく、養親と養子の身分事項欄に、養子縁組の事実が記載されるだけということになります。

③養子が養親の新しい戸籍に入る

養親が、戸籍の筆頭者やその配偶者以外の者である場合(たとえば、親の戸籍に入っている独身の子供などが養親となる場合)には、養親は縁組によって新戸籍を編成して、養子はその戸籍に入籍します(戸籍法17条)。

戸籍法17条
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。


既婚者が養子となる場合

①養子夫婦で新戸籍をつくる

戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者)が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。
そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。これにより、配偶者の氏も夫と同じになることになります。
しかし、養子に子がいた場合には、養子の配偶者の場合と異なり、随従入籍はしません。元の養子の氏の戸籍に残ることとなります。この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります(父母が婚姻中のため、子の氏の変更に関する家庭裁判所の許可は不要です)。

②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される

戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者)が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。
たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。

民法810条
子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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