遺言の検認について
遺言の方法には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言と秘密証書遺言という方法があります。
公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所で検認の手続きをうけないと、相続登記や預貯金の名義変更などの各種相続手続きに使用することができません。
検認とは、遺言書の状態や内容を確認して裁判所に記録を残し、後日遺言書が偽造や変造されることのないようにするための手続です。
遺言の方法には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言と秘密証書遺言という方法があります。
公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所で検認の手続きをうけないと、相続登記や預貯金の名義変更などの各種相続手続きに使用することができません。
検認とは、遺言書の状態や内容を確認して裁判所に記録を残し、後日遺言書が偽造や変造されることのないようにするための手続です。
家庭裁判所に提出する検認申立書の作成や必要書類となる戸籍の取り寄せについて、司法書士が全面的にサポート致します。
司法書士が職権で戸籍等の必要書類を収集した後、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出します。
相続人に対して検認期日通知書と出欠の確認用紙が送られてきます。
検認期日は申立てから1ヶ月以上先の場合もあります。
検認期日には、申立人さんに
出席していただきます。
相続人は出席しても欠席しても、検認の手続きは有効に行われます。
期日には裁判官が遺言の形状や
状態について確認して、裁判所の記録に残します。
申立人さんには検認が終わった後、「検認済証明」の申請をしていただきます。申請が受けつけられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」いう証明文が付記されてます。
この証明文が付されることにより、遺言書が相続登記などの各種相続手続きに使用できるようになります。
検認期日には、申立人や相続人立会いのもと、封筒を開封します。そして、遺言書が訂正されていたらその訂正の方法を確認したり、出席した相続人に、「遺言者の筆跡に間違いないですか?」というような質問をしたりして、それらの内容を記録します。
家庭裁判所は、出欠の確認用紙の返送状況によって、検認の手続きをする部屋の大きさなどを決めるようですので、できれば返送していただいた方が手続きがスムーズに進みますが、返送しなかったからといって不利益を蒙るということはありません。
検認期日には、遺言書や印鑑、ご本人確認のできる運転免許証などの身分証をご持参ください。
封印されている遺言書は、検認手続の中で開封しなければいけません。検認手続によらずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁に処せられることがあります。
検認手続きは、遺言が有効であることを確認するためのものではないため、検認を受けた遺言書であっても、遺言無効確認の訴えによって、後日無効であると判断される可能性もあります。
報酬(税込) | 実費 | |
相談 | 無料 | 無料 |
検認申立書 | 22,000円 | 収入印紙800円・切手代800円程度 |
戸籍収集 | 1通1,100円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |