松谷司法書士事務所

公正証書遺言の作成

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言というのは、公正証書遺言と並び、よく利用される遺言の方式です。自分で全文を書いて作成し、証人なども必要ないため、お手軽な遺言と言えますが、デメリットも多い遺言方式です。
確実に遺言内容を実現するためには、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めいたします。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法は、法律で定められています。まず、全文が自筆で書かれている必要があります。名前も日付もすべてです。ワープロで書いていたり、他人に書いてもらったりしたものは、無効となります。

そして、日付が記載されていなければいけません。日付の記載がなかったりすると、無効になります。記載があっても、「平成○年○月吉日」のように、特定ができないような記載であれば、これも無効です。特定ができれば、年月日の記載がなくても、大丈夫です(「何歳の誕生日」など)。

また、押印が必要です。実印でなくてもかまいませんが、押印がなければ、やはり無効となります。遺言が複数枚にわたる場合には、押印した印鑑で、割り印(契印)をしておく必要があります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、自分だけで作成することができます。また、公証役場に依頼する必要がないため、費用もかかりません。しかし、下記のようなデメリットがあります。

作成方法の不備で無効になることがある

自筆証書遺言の作成方法は、上記のように法律で定められており、方式違反によって無効となってしまうことがあります。
また、自筆証書遺言は、公証人のような専門家の関与しない遺言ですから、財産の特定が不十分であったりすると、一部の財産について遺言内容が無効となり、実現されない場合があります。

遺言能力の有無が争いになることがある

遺言者が自筆証書の遺言を残した時点で、本当に遺言をする能力があったのかが争いになる場合があります。
たとえば、認知症などで遺言をする能力がないにもかかわらず作成された遺言ではないかなどということが争いになることがあります。この点、公正証書遺言の場合には、作成時に公証人が関与するため、遺言能力が争いになることは少ないと言えます。

紛失や改ざんのおそれがある

遺言をしたのち、相続人に見られることのないように隠しておいたりすると、遺言者が亡くなった後に、みつからないという可能性があります。
遺言書がみつからなければ、遺言を残さなかったのと同じことになってしまいます。また、誰にでもわかる場所に保管しておくと、悪意のある相続人により、改ざんされてしまう可能性もあります。公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんのおそれはありません。

家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後に、「検認」という手続きが必要となります。検認手続きをしないと、銀行や不動産の相続手続きは進められません。検認の申し立ては、相続人が戸籍などの必要書類を揃えて、遺言書とともに家庭裁判所に提出して行います。
公正証書遺言の場合には、検認は必要ありませんので、相続発生後の相続人の負担は、公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が大きいと言えます。

公正証書遺言をお勧めします

以上のように、自筆証書遺言は、作成時にはお手軽に作成することができるのですが、やや確実性に欠ける遺言です。公正証書遺言は作成時に手間がかかるのが欠点ですが、この点については司法書士がお手伝いさせていただくことによって、スムーズに作成頂くことができます。せっかく残された遺言が無効になってはいけませんので、確実性の高い公正証書遺言をお勧めいたします。

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