松谷司法書士事務所

法定相続人と法定相続分

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

戸籍を出生まで遡って取り寄せるとは
どういうことでしょうか?

遺産相続の手続きでは、しばしば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が要求されます。出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人が確定できるからです。
このページでは、戸籍を出生まで遡って取り寄せる方法について、司法書士が説明しています。

なぜ戸籍を出生まで遡るのか

被相続人の戸籍を遡って集めるのは、相続人を確定するためです。たとえば、他の相続人の誰も知らない子どもがいるようなケースもありますので、その子が相続の手続きから漏れてしまうことの無いよう、出生まですべての戸籍を遡って、内容を読む必要があるのです。

出生まで遡ることができない場合もあります。そのような場合には、10歳未満ぐらいまで遡ります。10歳未満で子どもがいるということは考えにくいためです。

戸籍を遡って取得する具体的方法

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を揃えるためには、まず被相続人の最後の戸籍をとり、そこから順次さかのぼっていき、出生まですべての戸籍を揃えるという作業が必要となります。

まず最初に、被相続人の最後の本籍地の役所で、最終の戸籍謄本を取り、その内容を読みます。

通常、最終の戸籍は、横書きになっている場合が多いと思います。
これは、法令の改正により、従来縦書きであった戸籍の形式が変更されているためです。
このような、法令の改正による形式の変更を、「改製」といいます。
最終の戸籍に「改製」の記載があれば、次に取るのは、改製前の戸籍「原戸籍」です。
原戸籍を取って、また内容を読みます。

原戸籍の前の戸籍はどこになっているでしょうか。
例えば、「転籍」の記載があれば、転籍前の本籍地の役所で、除籍謄本をとる必要があります。
もし原戸籍が、「婚姻」により編成された戸籍であれば、その前の戸籍は婚姻前の父母の戸籍ということになりますので、婚姻前の父母の本籍地の役所で、父又は母が筆頭者となっている戸籍をとる必要があります。

最近の戸籍は、上記のように、「改製」「転籍」「婚姻」などの記載を探して、追っていきます。
「分籍」「養子縁組」なども追跡する必要があります。
さらに、大正四年式戸籍のような、少し古い戸籍の場合には、「分家」「家督相続」「廃家」などの原因で、新たな戸籍が編成されていることがあります。これらの記載を追跡して、順に戸籍を遡って行きます。

このようにして、戸籍を遡って行き、被相続人の出生時、あるいは10歳未満の時に編成された戸籍にまで遡ることができれば、これで追跡は完了です。

戸籍の請求の方法

戸籍は、本籍地のある市町村役場の窓口で取得することができます。
本籍地の役所が遠方で、窓口まで出向くのが難しい場合には、返信用封筒と必要な手数料を添えて郵送で請求して取得することもできます。郵送の場合の手数料は、定額小為替で納めて下さい。定額小為替は、郵便局で売っています。

戸籍を取得するための手数料については政令で定められており、戸籍謄本は一通450円、除籍謄本、原戸籍謄本は一通750円です。

本籍地が分からない場合には、先に住民票を取ります。記載の省略のない住民票を請求すれば、その住民票の中に、本籍地の記載があります。

なお、戸籍は個人情報が記載された書類ですので、誰でも取れるというものではありません。
戸籍が取れるのは、戸籍に記載されている方とその配偶者、直系尊属、直系卑属だけです。したがって、戸籍が別になっていれば、兄が弟の戸籍を取るということもできません。

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