公正証書遺言の作成をサポートします
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。
このようことを避けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
司法書士は、公正証書遺言の作成手続きを、全面的にサポート致します。
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。
このようことを避けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
司法書士は、公正証書遺言の作成手続きを、全面的にサポート致します。
遺言の文案の作成や戸籍等の収集、公証人さんとの打ち合わせなどを司法書士がサポート致します。
また、公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、司法書士の方でご用意することも可能です。
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。全文を自書すること、日付がかかれていること、署名押印があることなどがその要件です(民法968条)。
→自筆証書遺言と公正証書遺言の比較はこちら
遺言者は、何回でも遺言の書き換えをすることができます。また、遺言を撤回することも自由です。以前作成した遺言とは異なる内容の遺言を残した場合、従来作成した遺言と内容が矛盾する部分について、従来の遺言を取り消したこととなります。
公証人さんは、法務大臣により任命された公務員で、公正証書遺言を含む、各種公正証書を作成してくれます。
遺言書の保管場所は、相続人が遺言者がなくなった後にチェックされる可能性が高い場所(権利書や実印など、貴重品を保管してある場所など)がよいでしょう。貸し金庫に入れてしまうと、発見が遅くなる場合がありますので、お勧めできません。
公正証書遺言の正本を紛失した場合であっても、公正証書遺言の原本は公証役場に残っていますので、再交付の請求をすることができます。
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、遺言者の相続人や受遺者(遺言で受取人に指定されている方)は証人となれません(民法974条)。
当事務所に業務をご依頼頂く場合、司法書士の松谷が証人となり、もう1名の証人も手配しますので、証人を手配していただく必要はありません。
遺言者の死後、相続人または受遺者は、公証役場で遺言検索の手続きをすれば、遺言公正証書を作成されていたかどうかを教えてもらうことができます。
全国のどの公証役場でも、検索を依頼することが可能です。
報酬(税込) | 実費 | |
相談 | 無料 | 無料 |
公正証書 遺言 |
44,000円 | 別途、公証人さんの 手数料がかかります (→公証人手数料) |
遺言証人 | 22,000円 | |
戸籍収集 | 1通1,100円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
※ 公正証書遺言作成の費用について詳しくはこちら