亡くなった方にどのような財産があったのかを調査しましょう。
亡くなった方が「遺言書」を作成していたかどうかを調べましょう。 遺言書は、ご自身で保管されている場合もありますが、銀行の貸金庫に預けられていたり、遺言により遺産を引き継ぐ方が保管している場合もあります。また、司法書士、弁護士などに預けられていることもあります。遺言の方法のひとつに、「公正証書遺言」というものがあります。これは、公正役場で作成されており、平成元年以降に作成された遺言については、公証役場で検索ができます。亡くなった方が公正証書遺言を作成されている可能性がある場合には、亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本と、運転免許証などの身分証を持参して、お近くの公証役場で検索を依頼してみましょう。
遺言の方法には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言と秘密証書遺言という方法があります。公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書については、家庭裁判所で「検認」の手続きをうけないと、名義変更などの各種相続手続きに使用することができません。検認の目的は、「後日の偽造や変造を防止し、その保存を確実にすること」です。検認の手続きの中で、遺言書が有効か無効かの判断がなされるわけではありません。
プラスの財産よりも債務の方が多いような場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、最初から相続人ではなかったことになります。
「遺産分割協議」というのは、共同相続人全員で遺産の分け方について話し合いをして、どのように分けるのかを合意することです。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
名義変更が必要となるのは、不動産や預貯金、株式や投資信託、自動車などです。不動産の相続登記の手続きは専門性が高いので、司法書士にご依頼ください。また、預貯金などの名義変更を自分で手続きするときに便利な「法定相続情報証明(一覧図)」の取得も司法書士にご依頼いただければ、ご自身で相続手続きを行うときに、少し手続きが簡単になります。
相続税がかかる人は、全体の約4%程度の方に限られます。相続税は、相続財産から「基礎控除額」を引いた額に対してのみかかります。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)ということになります。 たとえば、父が亡くなり、母と子供2人というケースですと、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額ということになりますので、この額を超える相続財産がある場合にのみ相続税がかかるということになります。
相続税がかからない方については、相続税の申告は必要ありません(何の届けも必要ありません)。 相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内にする必要があります。申告の時点で遺産分割協議がまだまとまっていなくとも、法定相続分で仮計算して申告はできますが、配偶者控除などの各種控除を受けるためには、遺産分割協議がまとまっている必要があります。