公正証書遺言の司法書士費用は?
公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。司法書士は、これらの手続きのサポートを行います。
このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。
公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。司法書士は、これらの手続きのサポートを行います。
このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。
報酬(税込) | 実費 | |
1.相談 | 無料 | 無料 |
2.公正証書遺言 | 44,000円 |
別途、公証人さんの手数料がかかります(下記「公証人手数料」参照) |
3.遺言証人(※) | 22,000円 | |
4.戸籍収集 | 1通 1,100円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
5.登記事項証明書 (不動産がある場合) |
1通 550円 | 1通 500円 |
(※)公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。
公証人さんの手数料は、「公証人手数料令」に定められており、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります(消費税は非課税です)。
財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。
遺言する財産の価額 | 公証人手数料 | |
証書の作成 |
|
|
遺言手数料 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1,000円を加算 |
出張費用 (役場外執務) |
日当 旅費 病床執務手数料 |
2万円(4時間以内は1万円) 実費 書類作成料金の2分の1を加算 |
《計算例1》
3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3,000円+遺言手数料1万1,000円=3万4,000円
《計算例2》
3,000万円の財産を
妻と長男にそれぞれ相続させる遺言
証書作成2万3,000円×2+遺言手数料1万1,000円=5万7,000円
《計算例3》
3,000万円の財産を
妻1人に相続させる遺言(病院出張)
証書作成2万3,000円+日当2万円+病床執務手数料1万1,500円+遺言手数料1万1,000円=6万5,500円