松谷司法書士事務所

公正証書遺言の作成

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

公正証書遺言の費用

このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。
公証人手数料については、具体的に4つの事例をあげて、それぞれの手数料の違いについてご説明しています。

公正証書遺言の司法書士費用

司法書士に公正証書作成サポートをご依頼頂いた場合の費用は、以下のとおりとなります。
ご相談のみでご依頼にいたらない場合には、費用は一切発生しません。
また、出張での遺言となった場合にも、費用の加算はありません。

報酬(税込) 実費
文案作成 44,000円
別途、公証人さんの手数料がかかります(下記「公証人手数料」参照)
遺言証人2人 (※1) 22,000円
戸籍等収集 (※2) 1通 1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円
登記情報取得
(不動産がある場合)
1通 550円 1通 331円

(※1)公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。
(※2) 当事務所で戸籍等証明書の代理取得をした場合の報酬です。

公証人手数料

公証人さんの手数料は、「公証人手数料令(令和7年10月1日改正)」に定められており、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります(消費税は非課税です)。
財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

遺言対象財産の価額 公証人手数料
基本手数料
  • 50万円まで
  • 100万円まで
  • 200万円まで
  • 500万円まで
  • 1,000万円まで
  • 3,000万円まで
  • 5,000万円まで
  • 1億円まで
  • 3億円まで
  • 10億円まで
  • 10億円超
  • 3,000円
  • 5,000円
  • 7,000円
  • 13,000円
  • 20,000円
  • 26,000円
  • 33,000円
  • 49,000円
  • 49,000円+5千万円毎に
    15,000円加算
  • 109,000円+5千万円毎に
    15,000円加算
  • 291,000円+5千万円毎に
    9,000円加算
遺言加算 13,000円を加算(財産の価額が1億円以下)円以下
遺言書正本・謄本 1枚300円
(例)正本・謄本各4枚の場合 250×4+250×4=2,000円
出張手数料 (※) 基本手数料の50%
出張日当 (※) 1日20,000円、4時間以内なら10,000円
出張交通費 (※) 公証役場からの実費

(※) 病院や施設まで公証人さんに出張してもらった場合の報酬です。

公証人手数料の計算 具体例

具体的に、いくつか例をあげて公証人さんの手数料がどのくらいになるか計算してみましょう。まずは、受遺者がお一人で、公証人さんの出張もないという事例です。

《計算例1‐1》
3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言公正証書を作成。
作成場所は公証役場(出張なし)。
遺言書正本・謄本の枚数は、いずれも5枚。

公証人手数料 備考
基本手数料 26,000円
財産の価額3,000万円まで
遺言加算 13,000円 財産の価額が1億円以下
遺言書正本・謄本 3,000円 正本5枚・謄本5枚
合計 42,000円


次に、同様の事例で、遺言をされる方のおられる病院や施設まで公証人さんに出張してもらった場合に、手数料がどのように変わるか計算してみましょう。


《計算例1‐2》
3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言公正証書を作成。
作成場所は遺言者の入院する病院(公証人が出張)。
遺言書正本・謄本の枚数は、いずれも5枚。

公証人手数料 備考
基本手数料 26,000円
財産の価額3,000万円まで
遺言加算 13,000円 財産の価額が1億円以下
遺言書正本・謄本 3,000円 正本5枚・謄本5枚
出張手数料 13,000円
26,000円の50%
出張日当 10,000円 4時間以内
出張交通費 1,000円 電車代・バス代などの実費
合計 66,000円

出張になると、基本料金の50パーセント分の出張手数料と、4時間以内の出張ということで1万円の出張日当、さらに交通実費が加算されています。



上記の事例はいずれも、財産を譲り受けるのが奥さんお一人でしたが、お二人以上が譲り受ける遺言書を作成すると、公証人手数料はどのくらいアップするか、こちらも計算してみましょう。

《計算例2‐1》
3,000万円の財産を妻に2,500万円、長男に500万円相続させる遺言公正証書を作成。
作成場所は公証役場(出張なし)。
遺言書正本・謄本の枚数は、いずれも6枚。

公証人手数料 備考
基本手数料(妻) 26,000円
財産の価額3,000万円まで
基本手数料(長男) 13,000円
財産の価額500万円まで
遺言加算 13,000円 財産の価額が1億円以下
遺言書正本・謄本 3,600円 正本6枚・謄本6枚
合計 55,600円

財産の額は一番目の事例と同じ3,000万円であっても、譲り受ける方がお二人になると、手数料が36,500円から48,000円までアップしました。同様の事例で、病院や施設まで公証人さんに出張してもらった場合に、手数料がどのように変わるか計算してみましょう。


《計算例2‐2》
3,000万円の財産を妻に2,500万円、長男に500万円相続させる遺言公正証書を作成。
作成場所は遺言者の入院する病院(公証人が出張)。
遺言書正本・謄本の枚数は、いずれも6枚。

公証人手数料 備考
基本手数料(妻) 26,000円
財産の価額3,000万円まで
基本手数料(長男) 13,000円
財産の価額500万円まで
遺言加算 13,000円 財産の価額が1億円以下
遺言書正本・謄本 3,600円 正本6枚・謄本6枚
出張手数料 19,500円
26,000円の50%+13,000円の50%
出張日当 10,000円 4時間以内
出張交通費 1,000円 電車代・バス代などの実費
合計 861,000円

司法書士費用と公証人手数料のお支払いの方法

公正証書作成にかかる司法書士報酬と公証人手数料は、遺言の当日にお支払い下さい。
公証役場で作成された最終の文案をご確認いただく段階で、司法書士報酬と公証人手数料の両方のご請求金額をお伝えしますので、遺言の当日、現金でのお支払いをお願いします。

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