松谷司法書士事務所

公正証書遺言の作成

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

公正証書遺言の司法書士費用は?

公正証書遺言を作成するには、遺言文案の検討だけではなく、必要書類の取り寄せや、公証人さんとの打ち合わせなど、さまざまな作業が必要となります。司法書士は、これらの手続きのサポートを行います。
このページでは、公正証書遺言の作成に関するサポートを司法書士にご依頼いただいた場合の司法書士費用と、公証人さんの手数料について説明しています。

公正証書遺言の司法書士費用

報酬(税込) 実費
1.相談 無料 無料
2.公正証書遺言 44,000円
別途、公証人さんの手数料がかかります(下記「公証人手数料」参照)
3.遺言証人(※) 22,000円
4.戸籍収集 1通 1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円
5.登記事項証明書
(不動産がある場合)
1通 550円 1通 500円

(※)公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。

公証人手数料

公証人さんの手数料は、「公証人手数料令」に定められており、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります(消費税は非課税です)。
財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。

遺言する財産の価額 公証人手数料
証書の作成
  • 100万円まで
  • 200万円まで
  • 500万円まで
  • 1,000万円まで
  • 3,000万円まで
  • 5,000万円まで
  • 1億円まで
  • 3億円まで
  • 10億円まで
  • 10億円超
  • 5,000円
  • 7,000円
  • 1万1,000円
  • 1万7,000円
  • 2万3,000円
  • 2万9,000円
  • 4万3,000円
  • 5,000万円ごとに
    1万3,000円加算
  • 5,000万円ごとに
    1万1,000円加算
  • 5,000万円ごとに
    8,000円加算
遺言手数料 目的の価額が1億円以下 1万1,000円を加算
出張費用
(役場外執務)
日当
旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
書類作成料金の2分の1を加算

《計算例1》
3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言

証書作成2万3,000円+遺言手数料1万1,000円=3万4,000円

《計算例2》
3,000万円の財産を
妻と長男にそれぞれ相続させる遺言

証書作成2万3,000円×2+遺言手数料1万1,000円=5万7,000円

《計算例3》
3,000万円の財産を
妻1人に相続させる遺言(病院出張)

証書作成2万3,000円+日当2万円+病床執務手数料1万1,500円+遺言手数料1万1,000円=6万5,500円

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