松谷司法書士事務所

相続の放棄の手続き

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

相続放棄の司法書士費用

松谷司法書士事務所の相続放棄サポートの費用は、下記に記載のもの以外には一切かかりません。
また、お二人以上の方が同時に相続放棄をされる場合には、お一人のみが相続放棄される場合よりもお一人あたりの手続き費用を低く設定しております。
ご相談のみであれば費用はかかりませんので、安心してご相談ください。

相続放棄の手続き費用

当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集、相続放棄申述書の作成・提出、裁判所からの照会への対応補助など、相続放棄が認められるまでのすべての手続きのサポートを行います。

・相続放棄に必要な戸籍、住民票の収集
・上申書等、相続放棄申に必要な添付書類の作成
・裁判所からの「照会」への対応補助
・裁判所からの問い合わせや資料追完指示への対応
・裁判所からの相続放棄受理通知書の受け取り

これら、相続放棄が認められるまでのすべての手続きのサポートにかかる費用は、以下のとおりです。
被相続人が亡くなってから3ヶ月以内のケースのほうが、少しお安くなります。
また、お二人以上まとめて放棄される場合、お一人あたりの費用が少しお安くなります。


亡くなってから3カ月以内に放棄される場合

【お一人のみ放棄される場合】

報酬(税込) 実費
相談 無料 無料
相続放棄
申述書
33,000円 収入印紙800円・
切手代400円程度
戸籍収集 1件1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円

【お二人以上が放棄される場合】

報酬(税込) 実費
相談 無料 無料
相続放棄
申述書
お1人につき
22,000円 (※)
収入印紙800円・
切手代400円程度
戸籍収集 1件1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円

(※) たとえば、ご兄弟がお二人同時に相続放棄される場合などです。お一人あたり単価が22,000円(税込)となりますので、お二人分の費用は22,000円×2=44,000円(税込)となります。
「ご兄弟お二人が同時に放棄される場合」のほか、「お子様が放棄された後にご両親が放棄される場合」や、「ご両親が放棄された後にご兄弟が相続される場合」など、異順位の相続人が順番に相続放棄される場合も「お二人以上が放棄される場合」に含まれます。


亡くなってから3カ月経過した後に放棄される場合

【亡くなってから3カ月経過した後、お一人のみ相続放棄される場合】

報酬(税込) 実費
相談 無料 無料
相続放棄
申述書
44,000円 収入印紙800円・
切手代400円程度
戸籍収集 1件1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円

【亡くなってから3カ月経過した後、お二人以上が放棄される場合】

報酬(税込) 実費
相談 無料 無料
相続放棄
申述書
お1人につき
33,000円(※)
収入印紙800円・
切手代400円程度
戸籍収集 1件1,100円 戸籍450円
除籍・原戸籍750円

(※) たとえば、ご兄弟がお二人同時に相続放棄される場合などです。お一人あたり単価が33,000円となりますので、お二人分の費用は33,000円×2=66,000円(税込)となります。
「ご兄弟お二人が同時に放棄される場合」のほか、「お子様が放棄された後にご両親が放棄される場合」や、「ご両親が放棄された後にご兄弟が相続される場合」など、異順位の相続人が順番に相続放棄される場合も「お二人以上が放棄される場合」に含まれます。

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