松谷司法書士事務所

遺産分割協議

このページの著者
司法書士 松谷賢一郎

遺産分割協議とは
どのように進めるべきでしょうか?

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
遺産分割協議はどのように進めるべきか、相続人の中に未成年者がいる場合の注意点などについて司法書士が説明しています。

遺産分割協議とは?

誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について、遺言による指定がある場合には、これにしたがって分けることが多いでしょう。また、遺言がない場合には、民法に相続分の割合が規定されています。

しかし、相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。このように、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを、「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。行方不明の相続人を除外して行ったり、いわゆる隠し子が存在することを知らずにその子を含めずに行った遺産分割協議は無効となります。


遺産分割協議がまとまらない場合は

そして、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによることになります(裁判所のHP|遺産分割調停)。

遺産分割調停というのは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。

調停が不成立となった場合には、当然に審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。

このような家庭裁判所の手続きに関しては、弁護士さんしか代理することができません。
司法書士は、簡易裁判所における代理権があっても、家庭裁判所の手続きについては代理権がないため、家事手続きの代理はできません。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議は、いつまでにやらなければいけないというような期限はありません。しかし、相続税に関しては、遺産分割協議が確定していなければ受けることのできない軽減措置があります。
相続税の申告期限内(相続開始後10ヶ月内)に協議が整わないと、このような相続税の軽減措置については、受けられなくなる場合があります。

たとえば、配偶者が相続人となる場合には、配偶者控除という控除が受けられますが、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっておらず、配偶者に分割されていない財産については、配偶者控除を受けることができません。

しかし、相続税は基礎控除の割合が大きく、多くの人には、相続税はかかりません。
相続税がかからない場合には、相続税の申告期限までに協議を終わらせる必要はないということになります。

相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合

相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合、親権者である親が代理して行うのですが、親もその遺産分割協議に参加する場合には、親子の利害が対立するため、親が子供を代理して遺産分割協議をすることができません。

そこで、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人というのは、親権者に代わって子を代理する人です。
特別代理人選任の申立書には、特別代理人の候補者を記載します。
特に問題がなければ、家庭裁判所は申立書に記載された候補者を特別代理人に選任します。候補者としては、相続人と利害関係のない親族や、司法書士がなることもできます。

もちろん、未成年者が成人するのを待って遺産分割協議を行うという方法もあります。

遺産分割協議による遺産の放棄と家庭裁判所での相続放棄の違い

「私は相続放棄した」とおっしゃる方のお話をよく聞いてみると、単に相続人全員で遺産分割協議をした結果、遺産を何も相続しなかっただけ、ということがよくあります。
これは、相続放棄ではなく、遺産を放棄しただけです。

家庭裁判所で相続放棄が受理された場合、最初から相続人でなかったことになります。したがって、財産だけでなく、借金を相続することもなくなります。
これに対して、遺産分割協議の結果、遺産を何も相続しないという合意をしたとしても、家庭裁判所での相続放棄とは違い、相続人でなくなったわけではありませんので、後から被相続人の借金が発覚したような場合には、借金については相続人になります。
家庭裁判所での相続放棄の詳細はこちら

遺産分割協議書の作成

遺産分割協が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう(相続登記を司法書士に依頼された場合には司法書士が作成します)。

遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が自署し、実印で押印して作成します。
自署、実印で押印しておいた方がよいのは、後日争いになったときに、合意があったことの立証が簡単にできるためです。
印鑑証明書と併せて、各相続手続きに使用します。
遺産分割協議書サンプルはこちら(相続登記の遺産分割協議書)

遺産分割協議に関してよくあるご質問

  • 遺言の内容と異なる遺産分割協議はできますか?

遺言がある場合であっても、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議は有効とされています。

  • 借金についても遺産分割協議が可能でしょうか?

借金は法定相続分に応じて当然に分割され、遺産分割協議の対象とはなりません。
遺産分割協議の結果、特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、これを債権者に主張することはできません。
一部の相続人に債務の負担をさせたいのであれば、債権者の承諾が必要です。

  • 相続人の中に行方不明の者がいますが、どうすればよいでしょうか?

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、行方不明の相続人を除外してすることはできません。
※相続人の中に行方不明の方がいる場合の遺産分割協議の手続きについては、こちらのページ(行方不明の方がいらっしゃる場合の遺産分割協議‐不在者財産管理人)で詳しく解説しています。

  • 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、各共同相続人は、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
遺産分割調停というのは、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。
調停が不成立となった場合には、当然に審判手続きに移行します。

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