地域密着の法律家として相続手続を徹底サポート

  • 不動産の名義変更・相続登記
  • 相続放棄
  • 公正証書遺言

相続手続きをどの専門家に相談すればいいの?

下記の3つの条件に当てはまる方は、是非司法書士にご相談ください!

遺産の中に不動産(土地や住宅)がある方

01.遺産の中に不動産(土地や住宅)がある方
不動産登記は司法書士の専門分野です。相続不動産の名義変更(相続登記)は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

遺産の分け方について争いがない方

02.遺産の分け方について争いがない方
司法書士や税理士、行政書士など弁護士以外の専門職は相続人間の相続争いに関与することはできません。このような争いに関与できるのは弁護士のみです。

自分でできる手続きは自分でやって費用を節約したいという方

03.自分でできる手続きは自分でやって費用を節約したいという方
相続登記や相続税申告などの専門性の高い手続きについてのみ専門家に依頼して、簡単にできる手続きは自分でやって費用を節約したいという方は、まず司法書士にご相談ください。

司法書士の相続手続きが変わります

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」 がはじまりました。
いままで、相続手続きには、相続関係を証明するための「戸籍の束(戸籍・除籍・原戸籍などの一式)」が必要でしたが、この「戸籍の束」の代わりになる証明書を法務局で発行してもらい、この証明書を利用して相続手続きを進めることで、いままでよりもかんたんに相続手続きを進めることができます。
この「戸籍の束」の代わりになる証明書を「法定相続情報一覧図の写し」といいます。法定相続情報一覧図の写しの取得は、司法書士にご依頼いただくことが可能です。法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きが、従来とくらべて自分でかんたんにできるようになりました。

従来の相続手続きの例

  1. 司法書士に相続登記を依頼する
  2. 相続登記完了後、司法書士から戸籍一式の束の返還を受ける
  3. 司法書士から返還を受けた戸籍一式の束を使って、順に、A 銀行(預金等)、B 証券会社(株式や投資信託等)、C 保険会社(生命保険等)の相続手続きをする

新しい相続手続きの例

  1. 司法書士に相続登記を依頼する
  2. 相続登記完了後、司法書士から権利証と相続手続きの数分の法定相続情報一覧図の写しの返還を受ける
  3. 司法書士から返還を受けた法定相続情報を使って、A 銀行(預金等)、B 証券会社(株式や投資信託等)、C 保険会社(生命保険等)の相続手続きをする。複数の相続手続きを同時に進めることも可能

「法定相続情報一覧図の写し」というのは、このような書類です。 この「法定相続情報一覧図の写し」は、下記のような流れで取得できます。

  1. 法務局に、「戸籍一式」と「法定相続情報一覧図」を一緒に提出。 ※司法書士にご依頼いただいた場合、戸籍一式の取得も法定相続情報一覧図の作成も司法書士が行います
  2. 登記官の審査
  3. 「法定相続情報一覧図」を法務局でデータ保存
  4. 法定相続情報証明を交付してもらう
    法務局へ支払う手数料は、何通取得しても「無料」です。必要な通数分取得すれば、同時にいくつもの相続手続きを同時に進めることが可能になります。法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、何度でも法定相続情報証明を交付してもらうことが可能です。

相続登記は司法書士に依頼し、相続登記以外の預金などの相続手続きは自分でやる方法のメリットは、費用が安いことです。

司法書士が住宅だけでなく預貯金や株式の名義変更など全ての相続財産の名義変更や遺産分割を行うことも可能(遺産整理業務)なのですが、これは費用が高くなります。多くの事務所で、最低25万円程度の手数料となっています。 信託銀行にも遺産整理業務を依頼できますが、こちらは最低でも50万円程度の手数料が設定されています。

これに対して、相続登記は司法書士におまかせ、相続登記以外の預貯金等の手続きを自分でやるという方法であれば、遺産整理業務を依頼する場合にくらべ、かなり費用は安くなります。

当事務所では、相続登記の費用は原則60,000円、法定相続証明の取得代行費用は10,000円ですので、費用は合計70,000円です(不動産がなく、法定相続証明の取得のみのご依頼の場合の手数料は15,000円となります)。 いままでは、司法書士による相続手続きは相続登記のみでおわる場合が多かったのですが、これからは、相続登記と法定相続情報一覧図の写しの取得をセットでご依頼いただくことが多くなってくると思われます。

「法定相続情報一覧図の写し」とはなんですか?
法務局に、法定相続人を特定できる戸籍等と相続関係の一覧図を提出すれば、登記官の認証文が付された相続関係の一覧図の写しが交付できるようになります。この登記官の認証付きの相続関係の一覧図の写しのことを、「法定相続情報一覧図の写し」と言います。
法定相続情報一覧図の写しは、どのような相続手続きに利用できますか?
不動産の名義変更だけでなく、銀行・証券会社・保険会社などの各相続手続きに利用することができます。
いままでのように、戸籍の束を使った相続手続きはできなくなったのですか?
法定相続情報証明制度を利用せず、いままでどおり戸籍・除籍・原戸籍などの戸籍の束を利用して相続手続きをすることも可能です。
相続財産が預金のみの場合でも、司法書士に法定相続情報証明の取得を依頼できますか?
はい。相続財産が預金のみの場合でも、ご依頼可能です。不動産がなく、法定相続情報一覧図の写しの取得のみのご依頼の場合、費用は15,000円となります。
相続登記と法定相続情報一覧図の写しの取得を司法書士に依頼した場合、相続登記が完了するよりも前に、法定相続情報証明を受け取ることはできますか?
はい。預金の相続手続きを急ぐ場合などには、ご依頼いただければ、相続登記が完了するよりも前に、法定相続情報証明をお渡しすることも可能です。

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